2024年4月から、施工管理をはじめとする建設業に働き方改革が適用されています。ただし、どのように対応すればよいのか、分からない人もいるのではないでしょうか。この記事では、施工管理の働き方改革について解説します。自社の業務で施工管理をしている人は、参考にしてください。
法改正に伴い生じる問題として、2024年問題があります。2024年問題について、以下で全体像を詳しく解説しています。
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2024年に開始される施工管理の働き方改革
施工管理を含む建設業では、2024年4月1日より時間外労働の上限規制が適用されています。上限の時間は月に45時間、年に360時間で、守らない場合は「6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」という罰則があります。特別な事情があるケースであっても、単月で100時間未満、複数月平均で80時間以内、年に720時間以内に収めなければなりません。
ただし、復旧や復興に関わる場合は、単月で100時間未満、複数月平均で80時間以内の条件に当てはまりません。他の業界では2019年4月や2020年4月に上限規制が適用されましたが、建設業では業界特有の労働環境・性質から早期の解決が難しいと、5年の猶予期間が設けられていました。
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施工管理の働き方改革が進まなかった理由
なぜ、これまで施工管理の働き方改革が進まなかったのでしょうか。3つの理由を解説します。
1. 工期を伸ばせない
施工管理は残業時間が長い仕事の1つとして知られていますが、長い理由は工期を伸ばせないためです。商業ビルであればテナントの入居時期が決まっていたり、住居であれば工期が伸びるとその間の住まいを失ったりする可能性があります。一方で、天候や資材、人材確保などの問題でトラブルが発生するリスクがあるため、余裕のある工期設定が重要です。
2. 人材が不足している
施工管理だけでなく、建設業界全体で人材不足が深刻です。今後、さらに人材不足が深刻化すると予想されています。企業によっては人材が足りず、受注を見送るケースや、仕事を休んだ際の代わりがいないケースもあるでしょう。代わりがいないことで、残業時間が長くなることがあります。
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3. 業務量が多い
施工管理の業務は、おもに工程管理・安全管理・品質管理・原価管理です。現場監督だけでなく、契約締結や書類の作成、トラブル対応など、業務内容が多岐にわたります。業務量が多いため、残業が増えることにもつながります。
施工管理における働き方改革とは
国土交通省は事業規模を問わず、すべての建設会社を対象に「建設業働き方改革加速化プログラム」を作成しました。これは、働き方改革を加速させるためのものです。具体的には、「長時間労働の是正」、「給与・社会保険」、「生産性向上」の3つの項目に取り組む必要があります。以下で、それぞれについて解説します。
1. 長時間労働の是正に関する取り組み
週休2日制と適正な工期設定の推進によって、長時間労働の是正を進める取り組みです。公共工事での週休2日工事の実施団体や件数を拡大し、民間工事においてもモデル工事を試行したり、週休2日制を達成した企業や働き方改革に積極的な企業を評価したりします。
また、工期の設定においては、発注者の特性を踏まえて受発注者ともに協力した取り組みによって、適正な工期設定を実施します。
2. 給与・社会保険に関する取り組み
技能や経験に相応しい給与の実現と、社会保険への加入をスタンダードにする必要があります。給与については、発注関係団体・建設業団体への労務単価の活用や賃金水準の確保の要請、キャリアアップシステムの稼働と、5年ですべての建設技能者の加入を推進することなどが具体的な実現の方法です。
社会保険への加入については、すべての発注者に対して、協力会社を含め社会保険加入会社に限定するよう要請したり、未加入の企業は建設業の許可・更新を認めない仕組みを構築したりします。
3. 生産性向上に関する取り組み
中小規模の建設会社にICTの活用を促したり、IoTや新技術を導入して効率化したりして、生産性の向上を図ります。また、人材や資機材の効率的な活用のために、技術者配置要件の合理化を検討しましょう。重層下請構造の改善も求められます。
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適正な工期設定のためのガイドライン
働き方改革に対応するには、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」について、理解しておくことも重要です。上限適用に対しての基本的な考え方とともに、取り組み方について以下の5つについて説明しています。
1. 適正な工期の設定・施工時期の平準化
適正な工期を設定し、休日の確保や資材調達・BIM/CIM活用の準備期間、後片付けの期間、加えて天候の影響などを考慮することが必要です。
BIM/CIMとは、建設生産・管理システムの効率化・高度化が目的のワークフロー計画です。3次元モデルを導入することで、関係者間の情報共有が容易になります。また、公共工事において、週休2日工事の件数を拡大することが求められます。
2. 必要経費へのしわ寄せ防止の徹底
ガイドラインでは、必要経費へのしわ寄せ防止に、徹底して取り組むべきと定められています。公共工事設計労務単価の動きや生産性向上を考慮したうえで、適切な見積りを実施し適正な請負代金で契約することが求められます。
3. 生産性向上
生産性向上は「働き方改革加速化プログラム」にも含まれている内容ですが、工期設定のガイドラインにも明記されています。ガイドラインでは、部分的な取り組みではなく、建設生産プロセス全体の生産性向上を推進することが強調されています。プロセス全体とは具体的に、調査・測量をはじめ、設計・施工・検査・維持管理・更新までの各段階です。
ICT建機の活用やICT活用工事の推進、BIM/CIMの積極的な活用、効率化が期待できる工法の導入などに取り組むことが求められます。
4. 下請契約における取り組み
下請契約において、週休2日の確保の際に日給労働者の処遇に留意すること、労務費の見直しが行き渡る適切な賃金水準を確保することが求められます。協力会社は着手前に工程表を作成し、進捗状況を元請と共有することで、工事を円滑に進める必要があります。
加えて、工期内での工事完了が困難な場合は、元請と協力会社の協議を実施したうえで、適切に工期を変更しなければなりません。
5. 適正な工期設定に向けた発注者支援の活用
建設コンサルタントのような、発注者支援が可能な外部機関を活用することも定められています。特に公共発注者は、適正な工期設定の発注関係事務を自ら実施することが難しいケースがあります。その際は、外部機関の支援により、適正な工期設定を可能にする体制を整えることが望ましいでしょう。
施工管理の働き方改革における2つの対策
建設会社は、施工管理の働き方改革に対応しなければなりません。おもな2つの対応策について解説します。
1. 業務効率化
業務の効率化には、業務フローの見直しやITツールの導入、事務作業の外注などの方法があります。建設現場に不可欠な職人が現場仕事に集中できることを意識し、効率化を進めましょう。たとえば、日報を紙から現場の写真とコメントのみにしたり、現場の写真を自動で整理してくれるアプリを活用したり、といった方法が考えられます。
2. 待遇改善
待遇改善には、給与体系の見直しや福利厚生の拡充、働き方の多様化などの選択肢があります。給与自体の見直しが難しい場合には、法定外福利厚生サービスを活用する方法も検討しましょう。法定外福利厚生サービスは、企業が自由に選択して導入するサービスです。導入して従業員の健康維持を促すことで、生産性向上も期待できます。
また、テレワークやリモートワーク、時短勤務など働き方を柔軟にすることで、人材確保につながる場合もあります。
まとめ
施工管理を含む建設業では、2024年4月より時間外労働の上限規制が適用されました。建設会社は長時間労働の是正や給与・社会保険、生産性向上といった働き方改革に取り組む必要があります。そのためには業務を効率化し、待遇を改善することが求められます。
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