前受金とは、顧客に商品やサービスを提供する前に、代金の一部あるいは全額を受け取った際に利用する勘定項目です。
この記事では、前受金と前払金、売掛金などとの違い、請求書の記載項目について解説します。前受金の仕訳方法も解説するため、参考にしてください。
前受金とは
ここでは、前受金とはどのようなものか、売掛金や仮受金などとの違いについて解説します。
前受金の概要
前受金とは、商品やサービスを提供する前に先に受け取る代金です。全額を受け取ったときのみならず、代金の一部を受け取った場合にも前受金を用います。
売掛金との違い
売掛金は、商品やサービスを提供することで発生する代金です。勘定科目は、貸借対照表の資産の部に属します。前受金は負債ですが、売掛金は資産です。売掛金が発生した時点で収益と認識されるためです。
仮受金との違い
仮受金とは、相手企業や取引内容が不明な入金を一時的に仕訳するための勘定科目です。第三者から企業が借り入れた資金で、返済義務があります。前受金は、顧客から預かった代金のため、返済義務はありません。前受金は対象が明確であるのに対し、仮受金は、受け取り段階では目的が不明なときに利用します。
前受収益との違い
前受収益は、まだ提供していないサービスや商品代金を事前に受け取った場合に計上する勘定科目です。継続的なサービスを提供する契約の際に用いられます。前受金は、日常的に使うものに利用する勘定科目です。一方、前受収益は決算整理に利用します。
預り金との違い
預り金は、従業員や取引先などが支払うべき代金を一時的に自社で預かったときの管理に使われる勘定科目です。預り金は、最終的に返還したり、支払いに使ったりするため、手元には残りません。前受金とは異なり、売上金としては計上しません。
前払金との違い
前払金とは、事前に支払ったお金のことで、前受金とは反対の意味を持ちます。前払金は、期限よりも先に料金を支払った際に用いられる勘定科目で、債権として流動資産に分類されます。一方、前受金は債務として流動負債に分類される勘定項目です。
着手金との違い
着手金は、前受金と同じく商品やサービスの提供前に受け取る代金を指す言葉です。金銭を受け取った時点で、勘定科目では「前受金」として記録します。一般的なサービスや商品の提供には前受金が使われますが、弁護士やコンサルタントなどが依頼された業務を開始する際には、着手金が使われることがあります。
前受金の請求書に必要な項目と書き方
前受金があった場合、請求書に記載すべき項目を確認しておきましょう。ここでは、前受金があったときの請求書に必要な項目と書き方について解説します。
請求書番号
請求書には、請求書を識別するための請求書番号を記載します。請求済みや入金待ちなどがパッと見てわかるように、請求書の右上に連番で記載しましょう。
請求先
顧客の企業名や担当者名、住所、電話番号など請求先の情報を詳しく記載します。発注者と異なる企業名や担当者名を指定される場合もあります。事前に、指定があるかを確認しましょう。
取引年月日
取引年月日には、前受金の請求日を記載します。スムーズに帳簿上での取引管理ができるように、正確な日付を記載しましょう。ここで記載する日付は、請求書の作成日ではなく、あくまでも発注者が指定する締日です。間違いがないよう、注意しましょう。
取引金額
取引金額には、前受金として請求する金額を記載します。直接、品目に前受金と書きましょう。前受金が非課税である旨、金額欄に明記することも重要です。税務処理の際に誤解が生じないために、配慮しましょう。
取引内容
取引内容の欄には、前受金が何に対する代金であるかを具体的に記載します。取引内容を明確にすることで、支払いの目的が双方にとって判断しやすくなり、将来的な誤解や齟齬を防げます。
発行者
発行者には、請求書の発行元である自社の社名、住所、電話番号、担当者名、メールアドレスなど必要な情報を記載します。取引先からの問い合わせに対応できるよう、正確な情報を記載しましょう。
振込先
振込先の銀行名や支店名、支店番号、口座の種類、口座名義、口座番号などを正しく記載します。振込手数料を負担してもらう場合は、その旨もあわせて記載しましょう。
支払期限
支払期限を記載することで、顧客側も支払い計画を立てやすくなります。支払期日の変更条件や分割払いの要件など、特別な条件がある場合は記載します。
消費税
消費税は、軽減税率の対象とならない品目(10%)と対象となる品目(8%)に分類して、それぞれの小計を記載します。
インボイス制度に対応した前受金の請求書構成
インボイス制度に対応した前受金の請求書を発行する場合、税務要件に基づき、以下の項目を含めましょう。
- 適格請求書発行事業者番号
- 軽減税率の対象である旨の表記
- 税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額など
前受金の請求書を作成する際の5つのポイント
以下では、前受金の請求書を作成する際のポイントについて5つ解説します。
前受金は非課税である
前受金は、非課税であるため消費税は不要です。これは、前受金が消費と関係がないためです。ただし、最終的に売上金として計上した場合は、課税対象となります。前受金から売上金に振り替える際は、忘れずに消費税も計算しましょう。なお、請求書に、非課税である旨を記載することで、税務処理の正確性を保ちつつ、顧客側の理解にもつなげられます。
前受金として処理できるものは1年以内に計上されたもののみ
前受金は、流動負債です。そのため、1年以内に処理できるものは、前受金として扱いますが、処理に1年以上かかる場合は、固定負債として考えます。決算日の翌日から1年よりあとに商品やサービスの提供が終了する取引では、長期前受金(前受収益)の勘定項目を利用します。
建設業の工事では「未成工事受入金」を使用する
前受金は、基本的に有形・無形にかかわらず利用できる勘定項目です。ただし、建設業の工事において事前の支払いが発生した場合は、「前受金」ではなく「未成工事受入金」を使用します。
前受金は負債として扱う
前受金は流動負債に該当します。正しくサービスを提供するまでは、事業においては負債です。サービスを提供すると、負債から売上高に変わります。前受金は、サービスの提供が正しく行われない場合、返済義務が生じるためです。
商品購入・サービス提供後の請求書は前受金を差し引く
前受金を受け取り、その後、商品やサービスを提供した場合、請求書には前受金の金額を差し引いた額を記載します。その際、以下の項目を記載しましょう。
- 請求金額
- 残金の金額
- 消費税と税率
これにより、取引完了時の支払い残高が明確になり、二重請求や齟齬を防げます。
前受金の仕訳方法
ここでは、前受金の仕訳方法を3つの例に分けて解説します。
商品やサービスの代金全額を前受金で受け取っている場合
商品やサービスの代金全額を前受金で受け取っている場合の仕訳方法は、以下のとおりです。
- 前受金として、20万円を受け取っている場合
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
普通預金 | 200,000円 | 前受金 | 200,000円 |
実際に、商品やサービスの提供が終わるまでは、上記の状態を保ちます。提供後は、以下の仕訳方法になります。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
前受金 | 200,000円 | 普通預金 | 200,000円 |
商品やサービスの代金の一部を前受金で受け取っている場合
商品やサービス代金の一部を前受金として、事前に受け取る場合もあるでしょう。その場合は、以下の仕訳方法となります。
- 商品代金20万円のうち、10万円を前受金で受け取った場合
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
普通預金 | 100,000円 | 前受金 | 100,000円 |
商品を提供し、20万円の商品代金のうち、残り10万円を受け取った場合は、以下の仕訳となります。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
売掛金 | 100,000円 | 売上 | 200,000円 |
前受金 | 100,000円 |
途中で取引がキャンセルになった場合
前受金として、商品やサービスの一部、あるいは全部を受け取ったものの、最終的に取引がキャンセルになることも考えられます。途中で取引がキャンセルになった場合の仕訳方法は、以下のとおりです。
- 前受金として、商品代金20万円を受け取ったが、途中でキャンセルとなった例
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
前受金 | 200,000円 | 現金 | 200,000円 |
なお、前受金を受け取った際の仕訳方法は、先に紹介した方法と違いはありません。「〇〇会社の××案件、キャンセルのため返金済み」など、内容を明確に記載しておきましょう。
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まとめ
前受金を請求書に記載する場合、前受金と明記することで、誤解や齟齬を防げます。請求書には、請求書番号や金額、取引内容のほか、必要に応じてインボイス制度に適した請求書を発行しましょう。
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