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インボイス制度が一人親方に与える影響とは?課税事業者の税負担軽減特例も解説

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2023年10月よりインボイス制度が施行されました。免税事業者の一人親方などは、インボイス制度の施行により大きな影響を受けるでしょう。この記事では、インボイス制度の基本事項を解説し、一人親方に与える影響や、今後検討すべき項目を解説します。インボイス制度が一人親方に与える影響について知りたい場合は、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度について

インボイス制度について

そもそもインボイス制度とは何なのでしょうか。ここでは、インボイス制度の概要を解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度におけるインボイスとは、正式名称「適格請求書保存方式」のことです。インボイスに登録した事業者は、現行の区分記載請求書の記載項目だけでなく、登録番号と適用税率、消費税額が記載された請求書を発行します。

そして、インボイス登録をしている事業者に対する支払いは、仕入れ税額控除を受けることが可能になります。仕入れ税額控除とは、売上にかかった消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて納税できる制度です。仕入れ税額控除を受けることで節税につながります。

売り手は買い手へ適格請求書を発行する義務があり、買い手は適格請求書を7年間保存する義務があると定められています。海外との取引で必要となる書類もインボイスのため、輸出入に関連する取引をしている場合も、インボイス制度を念頭に置いておかなくてはいけません。

課税事業者と免税事業者の違い

インボイス制度で重要となるのが、課税事業者と免税事業者です。課税事業者とは、消費税を納める義務のある事業者を指します。顧客から徴収した消費税額から、仕入等で支払った消費税額を差し引いた額を納付するという仕組みです。インボイス制度導入までは、年間の売上が1,000万円を超える事業者が課税事業者に該当していました。

免税事業者とは、その名のとおり消費税の納税が免除されている事業者です。免税事業者は、年間の売上が1,000万円以下の事業者が対象となっており、インボイス制度導入後も継続が可能です。

インボイスの発行は課税事業者のみ

請求書を発行する事業者すべてが、インボイス発行を行えるわけではありません。インボイスを発行できる事業者は、消費税の課税事業者のみです。また、適格請求書発行事業者としての登録を所轄の税務署から受けていなければ、インボイスの発行はできません。

適格請求書発行事業者としての登録は、一定の手続きを踏む必要があります。まずは、所轄のインボイス登録センターへ登録申請書を送付しましょう。そのうえで、登録通知書の交付を受けることが条件となります。登録通知書の交付には審査があるため、申請したからといって必ず交付されるわけではありません。

インボイス制度が一人親方に与える影響(免税事業者の場合)

インボイス制度は、一人親方に大きな影響を与えます。ここでは、一人親方が免税事業者だった場合の影響について解説します。

仕事が減るかもしれない

インボイス制度の導入によって、仕事が減る可能性があります。インボイス制度導入後に仕入れ税額控除を受けるためには、インボイスが必要です。前述したとおり、インボイスの発行は課税事業者かつ適格請求書発行事業者のみ可能なので、一人親方で免税事業者の場合にはインボイスの発行ができません。

つまり、発注者が免税事業者と取引をした場合には、仕入れ税額控除は受けられないということです。同じような取引をするのなら、インボイスを発行する事業者の方が節税につながるため、免税事業者の一人親方が選ばれにくい状況になる可能性があります。結果として、免税事業者の一人親方の場合、仕事の減少につながるかもしれません。

免税事業者なのに消費税を納めなければならない

仕事が減ってしまうリスクを下げるためには、課税事業者となり適格請求書発行事業者として登録する必要があるものの、消費税を納税しなければいけないため、納めるべき税金は増えます。これまで免税だった消費税の納税を行うことで、負担が増えて所得にも影響が出る可能性があるでしょう。

請求書の発行内容が変わる

インボイス制導入後は適格請求書等保存方式により、従来の請求書に記載していた項目に加え、新しい記載事項が3つ追加されます。追加される記載事項は以下のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 対価を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
  • 消費税額

インボイスを発行する場合には、新規に追加された3つの項目を含めた様式でインボイスを発行しなければならず、やや手間がかかります。

免税事業者の一人親方は適格請求書発行事業者になることを検討

免税事業者の一人親方は適格請求書発行事業者になることを検討

免税事業者のままでも法的には問題ありません。しかし、節税の面から適格請求書発行事業者が選ばれる可能性があり、取引先が減ってしまう可能性があります。適格請求書発行事業者でないとインボイスの発行ができないため、課税事業者の取引先から敬遠されかねません。

しかし、適格請求書発行事業者として登録すると、これまでは免税されていた消費税を納める必要があるため、所得が減る可能性があります。まずは、取引先が課税事業者なのか、免税事業者なのかを聞いておくことが重要です。取引先との関係や納める消費税の額など、さまざまな視点で考えて、適格請求書発行事業者になるかどうかを検討しましょう。

課税事業者の一人親方がインボイス導入で検討すべきこと

課税事業者の一人親方にもインボイス制度の影響はあります。ここでは、課税事業者の一人親方がインボイス導入で検討すべき事柄を解説します。

請求書の書式変更と保存方法の見直し

これまでの請求書に記載項目が追加され、インボイスでは6つの記載項目が必要です。適格請求書として認められるには、以下の記載事項を満たしている必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きもしくは税込み)および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイスは発行した側・受領した側双方ともに一定期間の保存が義務付けられています。そのため、書類を破棄したりデータを紛失したりしないようにして、保存しておきましょう。請求書の作成から保存まで行える会計ソフトを導入するなど、ツールを活用するのもよい方法です。

参照:国税庁 適格請求書等保存方式の概要

簡易課税制度の導入を検討

簡易課税制度とは、仕入れに関わる消費税の税額控除の計算を簡素化する制度です。課税事業者は確定申告の際に仕入れ税額控除を適用した消費税を申告、納税する義務がありますが、計算は煩雑で手間がかかります。簡易課税制度を導入することで、事務処理にかかる業務負担やコストなどを軽減できるでしょう。

ただし、簡易課税制度は以下の要件を満たした事業者しか適用されません。

  • 課税事業者で消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に提出している
  • 課税売上高が5,000万円以下の事業者

課税売上高は個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度の売上が対象となります。

一人親方がインボイス制度で注意すべき点

一人親方がインボイス制度で注意したいポイントは大きく分けて2つあります。ここでは、各注意点について解説します。

免税事業者から課税事業者にならないケース

インボイス制度が導入されても、課税事業者にならなければいけないというわけではありません。しかし、免税事業者が消費税分を請求することに関して問題はありませんが、課税事業者の取引先はインボイスを得なければ消費税の仕入税額控除を受けられなくなるため、取引に影響を及ぼす可能性があります。事前に取引先と今後の取引について話し合っておくことが重要です。

課税事業者の場合

課税事業者の場合には、インボイスに対応した請求書の見直しを行い、従業員に周知しておく必要があります。また、インボイスの書き方や要件を把握する必要もあるため、研修を行うなど全従業員で共有しておくことも重要です。業務の効率化を目指すなら、ツールの導入を検討してみるのも1つの方法です。

インボイス制度導入で課税事業者になった場合の税負担軽減特例

インボイス制度導入で課税事業者になった場合の税負担軽減特例

インボイス制度導入をきっかけに課税事業者になった事業者への負担を軽減する措置として、「2割特例」が設けられています。2割特例とは、税負担を軽減できる制度であり、特例によって納税する税額を「売上税額×20%」に軽減できます。対象となる事業者や適用期間が定められているため、適用を検討している場合はしっかり把握しておきましょう。対象要件と適用期間は以下のとおりです。

対象者

免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる事業者

免税事業者が課税事業者選択届出書を提出して登録を受け、インボイス発行事業者となった事業者

適用期間 2023年10月1日~2026年9月30日まで

参照:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

まとめ

インボイス制度とは、インボイスを発行し保存することで、消費税の仕入れ税額控除を受けられる制度です。一人親方の場合、インボイス制度によってさまざまな影響が出ると考えられています。課税事業者の場合、請求書の書式や保存方法の見直しが必要になるでしょう。事務処理の負担軽減のためにも、ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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※本記事は2023年11月22日時点の法律に基づき執筆しております。

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【税理士監修】安井 貴生

大阪市内の税理士法人に所属。中小企業から100億円超の企業まで様々な規模の法人顧問を担当。法人税務のみならず、M&Aや国際税務、相続案件も数多く手がけている。
また相続コラムを始めとする記事執筆や監修、納税協会や各種業界団体主催のセミナー講師としても幅広く活動中。

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