インボイス制度は、2023年10月に導入された制度です。全業種に影響を与える制度であり、建設業も例外ではありません。建設業には、一人親方が多く、その大半は免税事業者です。免税事業者との取引では、課税事業者の消費税負担が増え、建設業に大きな影響を与えます。
本記事では、インボイス制度をおさらいし、建設業に与える影響やインボイス制度導入で注意すべきことなどを解説します。建設業の人は、ぜひ参考にしてください。
インボイス制度のおさらい
インボイス制度の理解を深めることは、建設業において重要なことです。まずは、インボイス制度の基本をおさらいしておきましょう。
消費税の仕組みを理解しておくとインボイス制度が分かりやすい
インボイス制度の導入は、消費税納税の透明性の担保です。消費税の仕組みを理解することが、インボイス制度の理解を深める近道になります。消費税の仕組みは、商品を買った消費者の消費税を、商品を売った事業者が納付する仕組みです。
しかし、これまでは免税事業者の納税は免除されていました。課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者であり、それを超えると課税事業者です。インボイス制度により、免税事業者との取引では仕入税額控除は適用されなくなりました。
インボイス制度の概要
インボイス制度の正式名称は、適格請求書等保存方式です。インボイスが適格請求書であり、適格請求書を使って、正しく消費税を納税する制度がインボイス制度になります。課税事業者は、適格請求書の発行と保存が義務付けられており、適格請求書とは、インボイス番号と消費税の税率や消費税額が記載された請求書です。
インボイス制度の導入には、消費税率が原則税率の10%と、軽減税率の8%に分かれていることが起因しています。消費税の正確な納税のために、インボイス制度が導入されました。
インボイス制度が建設業に与える影響
インボイス制度は、建設業にも少なからず影響を与えています。建設業はBtoB事業の占める割合が高く、一人親方が多いため、多くが免税事業者です。免税事業者との取引では、仕入税額控除が受けられないため、課税事業者の負担が増える恐れがあります。
ここからは、建設業がインボイス制度で受ける影響について解説します。
適格請求書が必要
インボイス制度の導入により、建設業が影響を受ける主な要因は、課税事業者が免税事業者との取引では仕入税額控除を受けられないことです。仕入税額控除を受けるためには、適格請求書が必要になります。適格請求書は、適格請求書発行事業者に登録する必要があり、適格請求書発行事業者に登録できるのは課税事業者のみです。
つまり、免税事業者は適格請求書の発行ができないことになります。課税事業者が免税事業者との取引で税額控除を受けるためには、免税事業者が適格請求書発行事業者に登録しなければなりません。
適格請求書発行業者にならなければならない
免税事業者が課税事業者と取引を続けるためには、課税事業者となり適格請求書発行事業者に登録することが求められます。インボイスを発行できなければ、課税事業者である取引先は仕入税額控除を受けられず、これまで以上の負担が発生することになります。
取引先の負担が続けば、いずれ取引停止となる可能性があります。免税事業者が適格請求書発行事業者として登録するためには、課税事業者となるために、所轄の税務署に適格請求書発行事業者の登録申請を行ない、審査を受けなければなりません。手順は次のようになります。
- 所轄の税務署で課税事業者選択書を提出して課税事業者に登録する
- 所轄の税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し審査を受ける
- 審査が通れば所轄の税務署から登録番号の通知が届く
コストと業務が増える
課税事業者は、課税事業者への発注であればインボイスの発行を受けられ、免税事業者への発行であればインボイスを受け取れません。これまでなら、どちらに発注しても仕入税額控除を受けられました。インボイス制度導入後は、免税事業者へ発注した分の消費税額を負担することになります。
つまり、これまで1種類だった請求書がインボイスと免税事業者の請求書の2種類になり、それぞれ処理方法が異なるためバックオフィスの業務やコストが増えることとなります。免税事業者は、課税事業者へ負担をかけることになるため、何らかの対策を講じて発注を維持できるようにしましょう。
偽装請負を是正できる
偽装請負とは、企業が従業員を独立させて業務請負契約を結び、社会保険料や法定福利費などの支出を抑える偽装雇用です。実態は従業員であるのに、偽装請負により社会保険や厚生年金に加入できず、国民健康保険や国民年金に加入することになります。そうなれば、従業員は全額負担になるため、なかには保険や年金に加入しない従業員もいるのが実情です。
偽装請負は、建設業の常套手段であり、悪しき風習でもあります。建設業は、長年に渡って人手不足がまん延している業界です。このような不正は是正しなければならない課題でもあります。インボイス制度の導入により、偽装請負を行えば支払う消費税が増えるため、偽装請負のような不正は減少するでしょう。
インボイス制度導入後に建設業者が注意すべきこと
建設業の課税事業者は、インボイス制度が導入された後には、一人親方などに発注する際には、適格請求書発行事業者であるかの確認が必要です。これまで取引していた一人親方であっても、確認しておくほうがよいでしょう。もし、免税事業者でインボイスを受けられない場合は、何らかの対策が必要となります。
適格請求書発行事業者であるかを確認
建設業は一人親方が多く、免税事業者も多い傾向があります。免税事業者は適格請求書発行事業者ではありません。発注の際には、取引先や契約先が適格請求書発行事業者であるかどうかを確認しましょう。もし、適格請求書発行事業者でなければ、インボイスが発行されないため、仕入税額控除を受けられません。
つまり、消費税額を自社で負担することになります。建設業の発注金額は、他の業種と比較しても高額になる傾向があるため、適格請求書発行事業者に発注しなければ、負担は急激に増加するでしょう。ただし、仕入税額控除には経過措置があり、2023年10月から6年間は経過措置があります。具体的には、2023年10月1日から3年間は、インボイスが発行されなくても仕入税額の80%は控除が受けられます。
しかし、いずれも発注する課税事業者は、100%の仕入税額控除を受けられないため、できるだけ早くに対策を講じなければ、消費税の負担額が増加します。
免税事業者への対策
建設業の仕事を発注する側は、その多くが課税事業者であり、適格請求書発行事業者として登録しています。そうなれば、受注側の一人親方などへ課税事業者への登録と、適格請求書発行事業者の登録を促すようになります。理由は、発注側が消費税を負担しなければならないからです。
ただし、一人親方を代表とする免税事業者は、発注側と比較して情報量や取引条件、交渉力に大きな格差があります。そのため、免税事業者に強く適格請求書発行事業者の登録を迫ることは避けましょう。取引条件が一方的に不利と認められれば、独占禁止法や下請法、建設業法などに抵触するかもしれません。
インボイス制度の導入時期や申請方法
インボイス制度は2023年10月に導入されましたが、2029年9月までは経過措置期間であるため、適格請求書発行事業者の登録申請を行うだけで、適格請求書発行事業者になれます。経過措置が終われば、先に所轄の税務署に課税事業者選択届出書を提出しなければなりません。
適格請求書発行事業者として登録するためには、消費税課税事業者選択届出書の提出が必要ですが、経過措置期間内であれば提出は不要となっています。
登録が完了すれば、税務署から登録番号の通知が届き、課税事業者になれます。また、インボイスを発行するためには準備も必要です。経理の業務フローの見直しや従来の請求書フォーマットに加えて、インボイス用のフォーマットの準備も必要となります。従来のものは免税事業者との取引用に残しておくとよいでしょう。
免税事業者は事業者形態の変更を検討
建設業では、一人親方の占める割合が多く、免税事業者も多いことがインボイス制度導入の課題です。一人親方で免税事業者の場合は、インボイス制度が導入されているため、このまま免税事業者として続けるのか、適格請求書発行事業者となるのかの判断が求められています。
免税事業者を続けると判断した場合は、インボイスが発行できないため、取引が減ったり取引先が減少したりする可能性が高まるでしょう。新規の取引先を開拓することも難しくなります。適格請求書発行事業者となった場合は、消費税の納税義務が生じます。免税事業者は、メリットやデメリットも勘案して、事業者形態について検討することをおすすめします。
まとめ
これまで免税事業者だった企業や個人事業主が、インボイスを発行するためには、課税事業者となり適格請求書発行事業者として登録しなければなりません。一人親方で免税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録を検討しなければならなくなりました。
いずれにしても、インボイスを発行するためには、フォーマットやシステムの導入、変更が必要です。もし、インボイスの発行で悩みがあれば、ANDPAD(アンドパッド)の導入を検討してください。
ANDPADは、現場の効率化から経営改善まで一元管理できるクラウド型建設プロジェクト管理サービスです。業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しており、年間数千を超える導入説明会を実施するなど、手厚いサポートも特徴です。今なら、「インボイス制度対応 完全ガイド」を無料で配布しているので、下記よりダウンロードしてみてください。
※本記事は2023年11月22日時点の法律に基づき執筆しております。