建築基準法第6条第1項第4号に該当する建物は、通称「4号建築物」と呼ばれます。4号建築物については、建築確認審査の項目が一部省略されるほか、構造計算書の提出が免除される「4号特例」が適用されていました。しかし2025年4月より、この4号特例が縮小されます。
この記事では4号建築物について、概要や法改正の詳細、新しく設けられた区分の新2号建築物や新3号建築物について解説します。
4号建築物の概要について
4号建築物の概要について解説します。どのような法律で定められているのか、また該当する建築物はどのようなものなのかなどを解説するため、基本の知識として確認してください。
「4号建築物」とは?
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物のことを「4号建築物」と呼びます。4号建築物に該当するのは、以下の条件に該当する建築物です。
木造の場合、2階建て以下かつ延べ床面積が500平方メートル以下であって、高さ13メートル以下または軒高9メートル以下の建物であること
木造以外の場合は平屋かつ、延べ床面積が200平方メートル以下であること
ただし、特殊建築物の用途であり、200平方メートルを超えるものは対象外となります。特殊建築物の用途には、共同住宅や店舗、集会場、車庫、物置などが含まれます。
「4号特例」とは?
現在(2025年1月時点)は、4号建築物には「4号特例」が適用されます。4号特例の内容は、建築確認審査の項目が一部省略されるほか、構造計算書の提出が免除されるというものです。
シンプルに言えば、4号建築物の建築確認申請の手続きが簡略化され、手間が省ける制度ということです。申請から承認までの時間を短縮し、建築プロジェクトをスムーズに進行できるという利点がありました。
なお、4号建築物であっても、構造耐力が建築基準法20条の規定に沿っているかどうかを確認するため、構造計算自体は行う必要があります。あくまでも構造計算書の提出が免除されるだけで、構造耐力の要件を満たさなくてよいわけではありません。
2025年4月に予定される建築基準法改正について
2025年4月に施行される予定の建築基準法改正により、4号特例が縮小されます。その一方で、新たに「新2号建築物」と「新3号建築物」という区分が設けられます。建築基準法改正のポイントを解説します。
新2号建築物とは
改正建築基準法第6条第1項第2号に該当する建築物は「新2号建築物」と呼ばれています。新2号建築物に当たるのは、次の建築物です。
①従来の2号建築物
※木造の建築物で、3階以上・延べ面積が500平方メートル超・高さ13メートル超・軒高9メートル超のいずれかに該当するもの
②従来の3号建築物
※木造以外の建築物で、2階以上または延べ面積が200メートルを超えるもの
③従来の4号建築物のうち、以下のいずれかに該当するもの
木造2階建て
延べ面積200㎡を超えるもの
新2号建築物の場合、すべての項目が建築確認審査の対象となるほか、省エネ基準への適合性を満たす図書および構造計算書の提出が義務付けられます。
新3号建築物の範囲変更について
改正建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物は「新3号建築物」と呼ばれています。新3号建築物に当たるのは、従来の4号建築物のうち、平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物です。
新3号建築物については、従来の4号建築物と同様に、建築確認審査の項目が一部省略されるほか、構造計算書の提出が免除されます。省エネ基準への適合性を満たす図書の提出も不要です。
4号特例縮小によってどのような影響が出るか
4号特例の縮小により、小規模建築物の建築に関わる事業者に影響が及びます。
特に、従来の4号建築物から新2号建築物へ振り分けられるものについては、建築確認申請の手続きが厳格化されます。設計・施工・検査などの幅広い工程で新たな対応が求められますので、これまで以上に詳細な準備や計画が必要となります。
法改正に向けて準備することは?
事業者においては、従来の4号建築物が新2号建築物と新3号建築物に振り分けられることに留意し、振り分けのルールを正しく理解する必要があります。そのうえで、2025年4月1日以降に建築確認申請を行う予定の建築物については、審査項目や構造計算書の提出の要否などをあらかじめ確認しておきましょう。
改正建築基準法を遵守するためには、協力事業者との連携も重要になります。法改正の内容について、十分に認識を共有したうえで建築物の設計や施工管理などを行いましょう。
まとめ
2025年4月の法改正によって、4号特例が廃止されます。建築に携わる人は、今から法改正を意識した業務が必要となります。特に従来の4号建築物から新2号建築物に振り分けられる場合は、構造計算書をまとめるなどの手間が発生する点に注意しましょう。できる限り効率的に進めたい人は、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」の導入を検討してください。
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