2025年に施行される「改正建設業法」は、建設業界で働く労働者の処遇改善や価格転嫁、働き方改革を目的としたものです。この記事では、改正建設業法のポイントについてわかりやすく解説します。建設業界に身を置く人ならば、誰もが関係する改正内容であるため、しっかりと最新情報を知っておきましょう。
2025年に施行される「改正建設業法」とは
2025年に施行される「改正建設業法」について解説します。今回の法改正の重要なポイントを理解するため、前提知識として覚えておきましょう。
改正建設業法の詳細・施行日
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が国会で可決しました。改正法が成立した背景には、建設業界に従事する労働者の待遇を改善し、労働力を確保する目的があります。改正法では、主に以下のような変更があります。
- 物価高騰による原価上昇のしわ寄せ防止
- 待遇の改善
- 生産性の向上と、働き方改革
改正法の施行日は、公布日から数えて3か月、6か月、1年6か月以内の3段階に分かれています。具体的な施行時期については、国土交通省の最新発表をご確認ください。
参考:国土交通省「改正建設業法について」
参考:建設業法e-GOV
参考:建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について
法改正に至った背景
改正建設業法は建設業界に従事する労働者の待遇を改善し、労働力を確保することが目的です。建設業者は、インフラ整備やオフィス・住居・商業施設の建設を担います。重要な存在であるにもかかわらず、他の産業と比較すると賃金が低い、労働時間が長いという課題があるため、労働力の確保が難しい状況にあります。
改正建設業法の3つのポイント
改正建設業法は「労働者の待遇改善」「生産性の向上や働き方改革」「物価高騰による労務費悪化の防止」の3つを柱として考えると、理解しやすくなります。それぞれの内容について解説します。
1. 労働者の待遇改善
1つ目のポイントとして、労働者の待遇改善が挙げられます。
標準労務費の勧告
改正建設業法(第34条)により、中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成し、その実施を勧告できるようになりました。改正を受けて「労務費の基準に関するワーキンググループ」が国土交通省の中央建設業審議会内に設置されました。現在も、技能労働者の労務費基準に関する議論が継続中です。
参考:建設業法e-GOV
原価割れ契約の禁止
原価割れ契約を禁止するため、建設業者は正当な理由がない限り、必要な原価を下回る請負代金で契約することが禁止されるようになりました。ここでいう正当な理由とは、例えば、自社で安価な資材を使用できる場合などのケースです。
改正前も似た項目はありましたが、対象が注文者に限られていました。改正後は「建設業者」とより広範囲に適用されるようになりました。
参考:国土交通省「改正建設業法について」
低い材料費等の見積り禁止
材料費などを明記した「材料費等記載見積書」を作成することも、努力義務として課されます。見積書に記載する材料費等の額は、前項で述べた通り、通常必要な額を著しく下回ってはなりません。この項目に違反した場合は、勧告や公表の対象となるため、注意しましょう。
参考:国土交通省「労務費・必要経費等を内訳明示した見積りの普及に向けて」
2. 生産性の向上や働き方改革
施工体制台帳の提出義務の合理化が重要です。ICT(情報通信技術)を活用した生産性向上を妨げないよう、規制が見直されました。具体的には、施工体制台帳の提出義務の合理化を目的に、ICTにより現場確認が可能な場合は、施工体制台帳の提出を免除することとなりました。公共工事における手続きの効率化も推進されています。
3. 物価高騰による労務費悪化の防止
物価高騰による労務費悪化の防止について、3つの項目に分けて解説します。
契約書記載事項の明確化
近年続く物価高騰によって、建設現場で使用される資材や運送費用も上昇しています。しかしこれらの価格上昇が、労務者の給与に悪影響を及ぼさないように防止することも、改正法の大きなポイントです。また、物価高等だけではなく、予期せぬ事態によって請負価格の変更を余儀なくされる場合もあります。そのため、事前に変更方法を明確にしておくことが大切です。
注文者へのリスク情報の提供
注文者には、事前に工事のリスクに関する情報を提供しておかなければなりません。例えば、工期が変更する可能性や資材価格の変動リスクなどです。これらは工事費用に大きく影響するため、契約前に知らせることが義務化されました。事前に周知しておくことで、トラブルを未然に防げるだけでなく、透明性の高い契約の締結・実行につながります。
資材高騰時の変更協議
改正法で「資材高騰時の変更協議」に関する新たな規定が設けられました。同規定には「努力義務」と「法的義務」の2種類があります。資材価格の上昇に対応し、協力会社の労務費へのしわ寄せを防ぐことが目的です。
参考:国土交通省「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」
過去の建設業法の改正歴
建設業法は、これまでにも何度か改正されています。ここでは直近の法改正歴について解説します。
平成26年(平成28年6月1日施行)には、以下の法改正がされました。
- 解体工事業が新設され、500万円以上の解体工事には許可が必要となった
- 担い手の育成及び確保、並びにその支援に関する建設業者の努力義務が追加された
令和元年(令和元年9月1日施行)に行われた法改正では、技術検定の合格者に与えられる称号の規程に変更がありました。続いて、令和2年法(令和2年10月1日施行)の法改正時には、次のような変更があります。
- 著しく短い工期の請負契約が禁止された
- 監理技術者の専任義務の緩和が行われた
- 特定専門工事における下請負人の主任技術者配置が免除された
参考:建設業法e-GOV
参考:建設産業・不動産業:「建設業法等の一部を改正する法律」について – 国土交通省
参考:報道発表資料:「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
~第一次検定の合格者の称号を技士補とすることなどを規定~ – 国土交通省
参考:「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました~監理技術者を補佐する者の要件等を規定
参考:監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例
改正建設業法への対策
改正建設業法への対策としておすすめなのは、システムの導入や社内規定を見直すことなどです。それぞれについて解説します。
システムの導入を検討する
建設業法の改正によって、より効率的な現場管理能力が求められるようになりました。そこで役立つのが、ICTをはじめとしたインターネットシステムです。システムの導入によって、書類作成や情報共有の効率化が期待できます。
また、特定建設業者に分類される場合、システムを活用した現場管理は努力義務とされるようになりました。ICTを積極的に活用することを条件に、書類提出における義務の緩和や技術者の専任規制といった恩恵を受けられます。
社内規定を見直す
改正建設業法に対応するため、社内規定の見直し・整備が必要です。労働者の待遇改善や資材高騰への対応を社内ルールとして明確化しましょう。主な見直し項目は、以下の通りです。
- 労務費
- 工期の算定基準や判断基準
- 見積書作成時のルール
- 資材の原価高騰時の対応
建設業界が抱える課題とは
建設業界は国の基幹産業としてインフラ整備・維持管理など重要な社会的役割を担っています。しかし、深刻な問題が解決されないまま放置され、業界の持続可能性が危機に直面しています。主な課題は以下の通りです。
- 労働環境の課題
- 資材高騰の問題
上記の課題を解決するためには、今回の法改正を皮切りとした、労働者の処遇改善や適正な労務費の確保、生産性向上のための対策が求められています。
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労務費確保や日報の透明性向上が求められる中、「ANDPAD歩掛管理」を活用することで、日報の電子化・集計の自動化が実現し、法改正への実務的な対応にも役立ちます。「ANDPAD歩掛管理」は、日報のデータ作業が解消されるため、集計作業が効率化できます。日報は現場ごと・作業者ごとに仕分けされるだけでなく、提出状況も把握できます。また、日報を電子化することで、事務所に戻って日報を提出する負担も解消されるでしょう。
まとめ
国のインフラを支える建設業界には、多くの課題があります。改正建設業法は、建設業界の課題の解決を目指す一歩として施行されました。今後は、建設業界の労働力を確保できるよう、待遇の改善を進めていくことが重要です。
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