2025年4月に建築基準法の改正が施行され、「4号特例」が縮小されることとなりました。4号特例の縮小による影響に、懸念を抱えている人もいるのではないでしょうか。
この記事では、4号特例の概要や導入された背景、変更点などについて解説します。縮小がもたらす影響についても解説するため、4号特例を詳しく知りたい人は参考にしてください。
以下、2025年の建築基準法改正について詳しく解説しています。全体像を把握したい方は、ぜひご覧ください。
関連記事:2025年の建築基準法改正で何が変わる?4号特例やリフォームへの影響も解説
4号特例の概要
4号特例は、現行法の4号建築物を対象とした緩和措置です。建築基準法において定められた小規模建築物では、建築確認の審査の一部を省略できます。対象となるのは、「建築基準法第6条第1項第4号」に該当する建築物です。4号建築物の詳細については、後述します。
建築確認申請とは
建築確認申請とは、建築基準法で定められているもので、住宅の新築や増改築の際に行う申請を意味します。建築工事に着手する前に、自治体または指定確認検査機関に、申請書類を提出します。申請を行わないと建築工事に着工できないため、家を建てるにあたって大切な手続きです。
4号特例が導入された背景
4号特例が導入されたのは、1983年です。当時、日本は高度経済成長期を迎えており、経済成長に伴って住宅の着工件数が急増しました。その結果、建築確認や審査を担当する人員が不足し、対応が追い付かなくなる事態が発生しました。このような状況を緩和するために、4号特例が導入されました。
4号特例の具体的な内容
4号特例により、建築確認や検査、審査等の一部を省略できます。ただし、4号特例が適用される建築物は、建築士が設計したものでなければなりません。詳細については、以下の項目で解説します。
審査項目の一部が対象外となる
建築物に対する審査項目には、複数の規定があります。4号建築物は、項目の一部が審査の対象外となります。以下は、審査対象外になる項目の例です。
建築設備の構造強度
居室の採光
換気設備の技術基準
地階における住宅等の居室
電気設備
廊下
天井、床高、除湿、遮音 など
構造計算書を提出する必要がない
4号建築物は、構造計算書を提出しなくてもよいとされています。構造計算書とは、住宅の機能や安全性を示すものです。建築構造物の設計が、地盤や基礎、建築物の構造、荷重、外力などに対して安全であるか、使用において支障がないかを確認します。
4号特例が適用される建築物
ここでは、4号特例が適用される建造物の定義と、1号・2号・3号建築物の定義について解説します。
4号建築物の定義
4号建造物は、建築基準法の「建築物基準法第6条第1項第4号」に、定められています。木造と非木造で条件は異なります。それぞれの条件は、以下の通りです。
木造:「2階建て以下」かつ「延べ面積500平方メートル以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」
非木造:「平家」かつ「延べ面積200平方メートル以下」
1号・2号・3号建築物の定義
1号建築物は、用途となる部分が200平方メートルを超える、特殊建築物です。学校や病院、劇場、展示場、旅館、工場などが該当します。2号建築物と3号建築物の条件は、以下の通りです。
2号建築物:「木造3階建て以上」または「延べ面積500平方メートル」「高さ13mもしくは軒高9mを超えるもの」
3号建築物:「木造以外の構造」かつ「2階建て以上」または「延べ面積200平方メートル以上を超えるもの」
【2025年4月に施行予定】4号特例縮小の背景
4号特例縮小の背景は、主に2つあります。ここでは、2つの背景について解説します。
住宅の省エネ化を促進するため
4号特例の縮小は、住宅の省エネ化を促進するために施行される予定です。2050年カーボンニュートラルの実現への取り組みに伴い、省エネ基準の適合が求められています。建築確認申請が免除された状態では、省エネ基準への適合をチェックできません。
関連記事:2025年4月に省エネ基準適合義務化!基本情報や基準・注意点などを解説
住宅の倒壊を防ぐため
4号特例の縮小は、住宅の倒壊を防ぐことも目的としています。住宅の建築において、断熱材の使用や設備の搭載による、住宅の重量増加に見合う強度が必要とされています。地震や台風などの自然災害で倒壊するリスクもあるため、適切な強度を持つ建築物の設計・施工が重要です。
4号特例の縮小による変更点
4号特例の縮小による変更点は、主に3つあります。ここでは、3つの変更点について解説します。
建築物の分類が変わる
4号特例の縮小により、建築物の分類が変わります。4号建築物が廃止され、新2号建築物、新3号建築物に変更される予定です。新2号建築物、新3号建築物の定義は、以下の通りです。
新2号建築物:「木造2階建て」または「木造平家建て」「延べ面積200平方メートルを超えるもの」
新3号建築物:「木造平家建て」かつ「述べ面積200平方メートル以下」
上記の建築物の場合、建築確認と検査が必須です。新2号建築物はすべての地域で必要で、新3号建築物は都市計画区域内の場合に必要となります。
対象となる審査項目が増える
4号特例の縮小により、対象となる審査項目が増えます。新2号建築物は、すべての審査項目において対象になります。また、4号特例では審査対象外であったものが、新2号建築物では対象となる項目もあります。対象項目の例は、以下の通りです。
屋根や外壁の防火性
居室の採光や換気
建築材料の品質 など
参考:改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅等の確認申請・審査マニュアル|国土交通省
提出図書の一部が変更になる
4号特例の縮小に伴い、一部提出図書が変更となります。新3号建築物は、現行の4号建築物と同様です。新2号建築物は、確認申請書・図書に加えて、構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書が必要になります。確認図書の一覧は、以下の通りです。
仕様表(計画概要、付近見取図、内部/外部仕上表)
求積図、地盤算定表、配置図
平面図
立面図、断面図
構造詳細図
床面積、見付面積計算表
壁量判定 兼 耐力壁図
四分割法判定
柱頭柱脚金物算定(N値計算法)
給排水衛生・電気設備図
計算書(採光、換気、省エネ)
設計内容説明書(省エネ)
機器表(省エネ)
参考:改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅等の確認申請・審査マニュアル|国土交通省
4号特例の縮小がもたらす影響
4号特例の縮小がもたらす影響は、大きく2つに分けられます。ここでは、2つの影響について解説します。
ハウスメーカーやリフォーム会社に与える影響
ハウスメーカーやリフォーム会社に対する、4号特例の縮小がもたらす影響について解説します。
工期が延びる
4号特例の縮小に伴い、工期が延びる可能性があります。具体的な要因として、以下の点が考えられます。
提出図書の作成に時間を費やす
審査項目が増えて、確認や申請などの手続きに時間がかかる
設計者の負担が増える
4号特例の縮小により、設計者の負担が増える可能性もあります。具体的な要因として、以下の点が考えられます。
構造計算などが必要になるため、業務量が増える
省エネ関連の計算なども加わる
施主に与える影響
施主に対する、4号特例の縮小がもたらす影響について解説します。
住宅価格が高くなる
4号特例の縮小に伴い、住宅価格が高くなります。具体的な要因は、以下の通りです。
規定に合わせるために追加の工事や資材が必要になる可能性がある
提出図書の作成や確認作業で、人件費などのコストが増える
住宅の安全性が向上する
4号特例の縮小は、デメリットだけではありません。4号特例の縮小により、構造や耐震性能の向上や安全性が高まることが期待できます。安心して住める家になるという点は、大きなメリットの1つといえるでしょう。
まとめ
2025年4月の建築基準法の改正施行に伴い、4号特例は縮小されることになりました。住宅の省エネ化促進や、住宅の倒壊防止が主な目的です。変更点を理解し、着工前の設計実務や検査をスムーズに進めましょう。
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