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1級建築施工管理技士の受験資格は?

1級建築施工管理技士の受験資格は?新旧制度の違いや実務経験について解説

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建築施工管理技士

1級建築施工管理技士の受験資格は、制度改正によって大きく変わりました。現在は第一次検定であれば19歳以上で受験でき、これまでより挑戦しやすくなっています。一方で、第二次検定では実務経験の条件や証明方法が重要なポイントになります。

また、新制度と旧制度のどちらを選ぶかによって受験ルートが異なる点にも注意が必要です。本記事では、1級建築施工管理技士の受験資格や新旧制度の違い、第二次検定に必要な実務経験について解説します。

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1級建築施工管理技士とは

1級建築施工管理技士は、建築工事の施工管理を担う国家資格の中でも上位に位置づけられる資格です。施工計画の作成をはじめ、下記の管理業務を総合的に担い、工事全体を統括する立場として現場に関わります。

  • 工程
  • 品質
  • 安全
  • 原価

この資格を取得すると、一定規模以上の建築工事で配置が義務付けられる「監理技術者」として従事できるようになります。監理技術者は、多くの専門工事業者が関わる現場で技術面の管理を行う責任あるポジションです。特定建設業の許可を受けている企業にとって欠かせない存在といえます。

さらに、営業所ごとに配置が求められる「専任技術者」の要件も満たせる点も魅力です。企業が建設業許可を維持するうえでも、重要な役割を果たします。

現場の管理だけでなく、会社の体制面を支える技術者として評価される点も、この資格の特徴です。

なお、試験の難易度や直近の合格状況が気になる方は、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。試験の傾向を把握することで、受験計画も立てやすくなります。

関連記事:1級建築施工管理技士の合格率は?最新データと過去の推移・勉強法を解説

2級建築施工管理技士試験との違い

1級と2級の違いは、担当できる工事規模と担える技術的立場の範囲にあります。

2級建築施工管理技士は、一般建設業の営業所に置かれる主任技術者として、中小規模の現場の施工管理を担当できます。1級建築施工管理技士は、特定建設業が手がける大規模工事において、監理技術者として現場全体を統括する立場の資格です。

また、営業所ごとに配置が求められる専任技術者としての位置づけにも違いがあります。1級の資格があれば、特定建設業の許可に必要な専任技術者要件を満たせますが、2級は一般建設業の専任技術者や主任技術者としての範囲に限られます。

現場責任者や管理職など、より上位のポジションを目指す場合は、1級の取得は重要なステップのひとつです。

なお、2級からのステップアップを検討している方は、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。

関連記事:2級建築施工管理技士の受験資格を解説!一次・二次の条件と実務経験の考え方

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令和6年度|1級建築施工管理技士の受験資格改定について

令和6年度の制度改定により、1級建築施工管理技士の第一次検定は大幅に受けやすくなりました。最大の変更点は、学歴や実務経験の条件が撤廃され、年齢要件のみで受験できるようになったことです。

ここでは、受験資格が見直された背景と、具体的な改定内容を整理します。

受験資格見直しの背景

受験資格が緩和された背景には、建設業界で深刻化している技術者不足があげられます。大規模工事を統括できる監理技術者は、1級建築施工管理技士の資格が必要です。しかし、ベテラン技術者の高齢化と引退によって、担い手が不足している状況が続いていました。

そこで国は、若手技術者が早い段階で国家資格に挑戦できる仕組みへ制度を見直しました。従来は長い実務経験が第一次検定の受験条件となっていましたが、若年層でも早期に資格取得への第一歩を踏み出せるようになっています。

また、試験制度も「学科試験・実地試験」から「第一次検定・第二次検定」へ再編されました。第一次検定合格者は「1級建築施工管理技士補」となり、監理技術者を補佐する立場として現場に関わることが可能です。

実務を通じて経験を積みながら、段階的に1級取得を目指せる流れが整えられた点も大きなポイントです。

改定内容

今回の改定でもっとも大きな変更は、第一次検定の受験条件が「年齢のみ」になったことです。令和6年度以降は、試験実施年度の年度末時点で満19歳以上であれば、学歴や実務経験に関係なく受験可能です。

第一次検定に合格すると「1級建築施工管理技士補」の資格が与えられ、監理技術者の補佐として現場経験を積む立場になります。ここで積んだ実務経験が、次の第二次検定受験につながる仕組みです。

ただし、第二次検定には実務経験要件があります。改定後は、従来よりも短い年数で受験できるルートが設けられました。たとえば、第一次検定合格後の実務経験として次のような扱いがあります。

  • 合格後5年以上の実務経験
  • 特定実務経験1年以上を含む3年以上の実務経験
  • 監理技術者補佐として1年以上の実務経験

さらに、令和10年度までは旧制度による受験資格も選択できる経過措置が設けられています。学歴とこれまでの実務経験によっては、旧制度のほうが早く受験できる場合もあるため、現在は「新制度と旧制度のどちらが有利か」を見極めることが重要な判断ポイントになっています。

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1級建築施工管理技士の受験資格

ここでは、1級建築施工管理技士の受験資格について詳しく解説します。

参照:一般財団法人 建設業振興基金|令和8年度1級建築施工管理技術検定のご案内

第一次検定

現在の制度では、第一次検定は「試験実施年度の年度末時点で満19歳以上」であれば受験できます。学歴や実務経験は問われません。令和7年度試験であれば、令和8年3月31日までに19歳に達していれば対象になります。

第一次検定に合格すると「1級建築施工管理技士補」の資格が与えられます。監理技術者のもとで大規模工事に関わる立場で、将来第二次検定に進むための実務経験を積むうえでも重要なポジションです。

第一次検定は、若手のうちから国家資格に挑戦し、早い段階でキャリアの基盤を築くための入口といえます。

ただし、最終的な1級資格取得には、第二次検定と実務経験が必須です。

第二次検定

第二次検定を受験するには、第一次検定に合格したうえで、制度で定められた実務経験を満たす必要があります。新制度では、原則として「第一次検定合格後」に積んだ実務経験のみが評価対象となり、合格前の経験は基本的に算入されません。

主な要件は、下記のとおりです。

  • 第一次検定合格後、5年以上の実務経験
  • 第一次検定合格後、特定実務経験1年以上を含む3年以上の実務経験
  • 第一次検定合格後、監理技術者補佐として1年以上の実務経験

ここでの実務経験は、単なる在籍年数ではなく、建築工事の施工管理に技術的立場で関わった経験を指します。特定実務経験とは、請負金額4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事に関する、施工管理の経験のことです。その工事において、監理技術者や主任技術者のもとで従事した場合、またはそれらと同等の立場で施工管理を行った場合が該当します。

また、監理技術者補佐としての経験は、1級建築施工管理技士補として専任の監理技術者を補佐した実務が対象です。単なる補助作業では該当しません。

このように、第二次検定の受験資格は経験年数だけでなく、工事規模や担当した立場によって要件が変わる仕組みになっています。現在の業務内容がどの区分に当てはまるのかを、公式の受検手引で確認しながら整理しましょう。

どのルートに当てはまるかによって、受験可能になるまでの年数は大きく変わります。現在担当している工事内容や役割が、どの要件に該当するかを確認しましょう。

第二次検定は旧受験資格も令和10年度まで有効

制度改定後も、令和10年度までは旧受験資格による第二次検定の受験が認められる経過措置が設けられています。

旧制度では、最終学歴ごとに定められた実務経験年数が条件となっており、指導監督的実務経験を含めた通算年数で判断されていました。たとえば、指定学科の大学卒業者であれば比較的短い年数で受験できるなど、学歴によって有利になるケースです。

この経過措置の大きなポイントは、第一次検定合格前の実務経験も通算対象になることです。そのため、すでに長年現場に携わっている方は、新制度よりも早く受験資格を満たせる可能性があります。

ただし、旧制度は期間限定の措置です。終了後は新制度のみが適用されるため、学歴・これまでの経験年数・今後のキャリア計画を踏まえ、自分に有利なルートを早めに確認しましょう。

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1級建築施工管理技士の新旧制度の選び方

令和10年度までは、新制度・旧制度のどちらのルートでも第二次検定を受験できます。ただし、どちらが有利になるかは人によって異なります。

判断のポイントは、下記の3点です。

  • 第一次検定に合格した年度で、使える制度が変わる
  • 指定学科卒は旧制度が近道になる場合がある
  • 特定実務経験・補佐経験がある人は新制度が有利になる

自分の経歴をそれぞれの制度に当てはめ、どちらが最短ルートになるかを確認しましょう。

第一次検定に合格した年度で、使える制度が変わる

まず確認したいのは、経過措置期間(令和6年度〜令和10年度)に、旧制度の受験資格で第二次検定に出願したことがあるかどうかです。

この期間中に旧制度で一度でも第二次検定を受験し、受験票の交付を受けている場合は、令和11年度以降も旧制度の資格要件で第二次検定のみ再受験できる扱いになります。つまり、旧制度の受験資格を実質的に維持できる可能性があります。

すでに旧制度の要件を満たしている方は、経過措置が終わる前に一度は受験しておくことが、将来の選択肢を残すうえで重要です。

指定学科卒は旧制度が近道になる場合がある

建築系の指定学科を卒業している方は、旧制度のほうが早く受験資格を満たせることがあります。

旧制度では、最終学歴に応じて必要な実務経験年数が定められており、指定学科卒は比較的短い年数で第二次検定の受験資格を得られる仕組みでした。これまでの実務経験を、第一次検定合格前の期間も含めて通算できる点も特徴です。

一方、新制度では、原則として第一次検定合格後の実務経験のみがカウント対象になります。すでに長い実務経験がある場合でも、第一次合格が最近だと、受験までにさらに年数が必要です。

指定学科卒で実務経験が豊富な方は、旧制度のほうが近道になる可能性があります。

特定実務経験・補佐経験がある人は新制度が有利になる

大規模工事で中核的な施工管理を担当してきた方は、新制度のほうが早く第二次検定に進める可能性があります。

新制度では、一定規模以上の工事における「特定実務経験」や、監理技術者を補佐する立場での実務経験が評価対象です。通常より、短い実務経験年数で受験資格を満たせるルートが設けられています。

これは在籍年数よりも、どの規模の現場でどの立場を担ってきたかが重視される仕組みです。若手や中堅でも、大規模現場で責任ある役割を経験していれば、新制度の短縮ルートに該当する可能性があります。

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1級建築施工管理技士の第二次検定に必要な実務経験とは

第二次検定を受験するには、建築工事の現場で施工に直接関わる技術的な立場としての実務経験が必要です。

ここでは、実務経験として認められる工事・業務と実務経験として認められないケースを解説します。

実務経験として認められる工事・業務

対象になるのは、建築物の新築・増改築・改修・解体などの工事において、施工に関わる管理業務を担った経験です。

具体的には、次のような立場での業務が該当します。

  • 施工管理:工程・品質・安全・原価などを管理する立場
  • 設計監理:設計者の立場で工事内容を確認・監理する業務
  • 施工監督:発注者側の立場で現場を監督する技術業務

求められるのは作業員としての経験ではなく、工事を技術面からコントロールする役割です。現場全体の進行や品質確保に関わっていたかが判断のポイントになります。

参照:一般財団法人 建設業振興基金|建築施工管理に関する実務経験について

実務経験として認められないケース

建設業に関係していても、施工管理に直接結びつかない業務は実務経験として認められません。

たとえば、次のような内容は対象外です。

  • 設計のみで、施工段階に関わっていない業務
  • 積算・営業・事務処理・書類作成が中心の仕事
  • 保守、点検、メンテナンスのみの業務
  • 測量や地盤調査のみの業務
  • 研究機関や教育機関での業務、研修期間
  • 単純作業や雑務のみの現場従事

また、設備系の工事であっても「建築工事」として扱われない分野は対象になりません。

判断の基準は一貫しており、「建築物の施工に、技術管理の立場で関わっていたかどうか」です。この視点で自分の経験を整理しましょう。

参照:一般財団法人 建設業振興基金|建築施工管理に関する実務経験について

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1級建築施工管理技士の実務経験を証明する方法

第二次検定の出願では、「経験があります」と伝えるだけでは足りません。決められた様式に沿って、制度上の要件を満たしている形で示す必要があります。

ここでは、1級建築施工管理技士の実務経験を証明する方法を詳しく解説します。

参照:一般財団法人 建設業振興基金|実務経験証明書の作成について

実務経験証明書の書き方

実務経験証明書は実績をアピールするための書類ではなく、受験資格に該当する実務を積んでいる事実を示すための書類です。

「どの工事で」「どの立場として」「どの期間」施工管理に関わったのかを、制度の区分にあわせて正確に書くことがポイントです。対象になるのは、建築工事の施工に直接関わる技術的な業務のみで、工程・品質・安全などの管理経験が中心になります。事務作業や営業のみの業務は該当しません。

実務経験証明書は、A票(基本情報)とB票(実務経験の詳細)に分かれています。とくに重要なのがB票で、記載内容について勤務先の代表者による証明が必要です。

主な記載項目は下記のとおりです。

  • 証明者情報(勤務先の会社名・所在地、証明者の役職・氏名)
  • 勤務先名称、所在地、所属部署
  • 従事した工事の種類や内容
  • 施工管理としての立場(例:現場代理人、主任技術者など)
  • 実務に従事した期間および経験年数

該当する場合は、指導監督的実務経験についても別途記載します。場合によっては、施工体制台帳や契約書の写しなどの提出を求められることもあります。

記入は現場単位ではなく、勤務先ごとに整理するのが原則です。会社や部署、立場が変わったタイミングで区切るとまとめやすくなります。

申請後の訂正はできないため、必ず下書きで内容を確認してから清書するようにしましょう。

実務経験年数を計算する際の注意点

実務経験の年数は、感覚的に合計するのではなく、制度のルールに沿って計算しなければなりません。

まず、算入できるのは基準日までの期間です。また、同じ時期に複数の工事を担当していても、期間を重複して数えることはできません。重なっている期間はどちらか一方にまとめます。

さらに、新制度で受験までの年数が短縮される「特定実務経験」に該当するかは、担当した工事の規模などが判断材料になります。請負金額などの条件を満たしているかによって最短ルートが変わるため、契約書や工事台帳などの資料で事実を確認しながら整理しましょう。

証明が難しい場合の対処法

過去の勤務先がすでに存在しない、担当者と連絡が取れないといった理由で証明が難しいケースもあります。ただし、その場合でも直ちに受験できなくなるとは限りません。

やむを得ない事情がある場合には、在職や業務内容を客観的に確認できる資料で代替的に扱われることがあります。有効と認められる書類は状況によって異なるため、自己判断で進めるのは危険です。

証明に不安がある場合は、早めに試験実施機関の手引を確認しましょう。必要に応じて相談しながら準備を進めることが、確実に受験へ進むための現実的な方法です。

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1級建築施工管理技士の実務経験の虚偽申告は危険

第二次検定では、実務経験証明書の内容が受験資格の可否を左右します。経歴を実際よりよく見せようとしたり、曖昧なまま記載したりすると、思わぬ不利益につながるおそれがあります。

ここでは、不備や虚偽記載によって起こり得る影響と、誤解されやすい記載例を解説します。

不備があると起こり得る不利益

申請内容に事実と異なる記載や重大な誤りがあると判断された場合、厳しい措置が取られる可能性があります。虚偽と認定されると、合格の取り消しに加え、一定期間受験できなくなるケースもあります。

また、単純な書き間違いであっても、要件を満たしていないと判断されれば受験そのものが認められません。実務経験証明書は提出後に修正できないため、内容の確認を怠ると取り返しがつかない事態になりかねません。

大切なのは、実績を盛ることではなく、制度上の条件に合う経験だけを正確に記載しましょう。

虚偽と判断されやすいNG記載例

不正のつもりがなくても、結果として「実務経験に該当しない内容」を書いてしまうケースがあります。

たとえば、写真整理や現場清掃などの補助的な作業のみの経験は、施工管理としては認められません。施工管理は、工程・品質・安全などを管理する立場の業務が対象になります。

また、共同企業体工事で、自社が担当していない範囲まで含めて工事規模を記載する行為も問題になります。あくまで自分が関わった立場と範囲にもとづいて書くことが必要です。

不安がある場合は自己判断で進めず、社内の上司や経験者に確認してもらいましょう。

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【令和8年度】1級建築施工管理技士試験のスケジュール

令和8年度の1級建築施工管理技士試験は、第一次検定と第二次検定が同一年度内に実施されます。ただし、申込のタイミングと手続きの流れに注意が必要です。

主なスケジュールは、下記のとおりです。

区分申請時期試験時期合格発表
第一次検定2月頃7月頃8月頃
第二次検定2月頃10月頃翌年1月頃

出典:一般財団法人 建設業振興基金|令和8年度1級建築施工管理技術検定のご案内

第一次検定と第二次検定の申請受付期間は、同じ時期に設定されているため、第一次検定の合格発表を待ってから同年の第二次検定へ申し込むことはできません。同じ年度内に第二次検定まで受けたい場合は、最初の申請期間中に両方へ申し込んでおきましょう。

なお、同時に申し込んでいても、第一次検定に不合格となった場合は、その年度の第二次検定は受験できません。つまり同時申請とは、第一次に合格した場合に備えて、あらかじめ第二次検定の受験資格を確保しておく手続きです。

第二次検定の受験には実務経験の要件が関わるため、申請開始前に下記について確認しましょう。

  • 今年の時点で受験資格を満たしているか
  • 実務経験証明書などの書類を期限内に準備できるか

実務経験の証明は、過去の勤務先への確認や資料の整理に時間がかかることがあります。願書受付がはじまってから慌てるのではなく、前年度のうちから経歴を整理しておくと安心です。

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1級建築施工管理技士の資格を活かせる!転職に備えるならビルダーワーク

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1級建築施工管理技士の資格は、大規模工事を担う企業から高く評価される強みです。ただし、資格や経験を正当に評価してくれる企業と出会えなければ、年収やポジションの向上にはつながりにくいでしょう。

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まとめ

1級建築施工管理技士の資格は、現場を統括できる技術者としての信頼を示す大きな強みです。制度改定によって受験しやすくなった今こそ、資格取得とあわせてキャリアの方向性も考えておきたいところです。

よりよい条件やポジションを目指すなら、建設業界に特化した転職支援サービスである「ビルダーワーク」の活用も検討してみてください。資格と経験を正しく評価してくれる職場を見つけ、将来につながる転職を実現しましょう。

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【監修】ANDPAD(アンドパッド)

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