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建設業法 見積もり期間

建設業法の見積期間とは?規定日数や必要な項目について解説

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建設業法 見積書

建設工事の見積期間とは、注文者から依頼を受けた建設業者が、見積書を作成して注文者に交付するまでの猶予期間です。建設業法では、建設工事の注文者に対して、一定以上の見積期間を設けることを義務付けています。この記事では、建設業法によって見積期間の設定が義務付けられている理由や、最低限必要な見積期間の日数その他のルール、見積依頼をする際に明示すべき項目などを解説します。見積期間を含めて、建設業者に対して見積依頼をする際の注意点を知りたい人は、参考にしてください。

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建設業法で規定されている見積期間の概要

建設業法で規定されている見積期間の概要

建設工事の見積期間に関するルールは、建設業法で規定されています。まず建設工事の見積期間の概要、建設業法における見積期間に関する条文、および見積期間のルールが定められている理由について解説します。

見積期間とは

建設工事の見積期間とは、注文者から見積依頼を受けた建設業者が見積書を作成し、注文者へ交付するまでの猶予期間を指す言葉です。見積期間を何日以上設定する必要があるかは、建設業法20条4項および建設業法施行令6条1項で明確に定められています。

建設業法・建設業法施行に定められた見積期間のルール

建設工事の見積期間については、建設業法第20条第4項および建設業法施行令第6条で以下のとおり定められています。

(建設工事の見積り等)

第二十条

1~3 略

4 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

参考:建設業法 | e-Gov 法令検索

(建設工事の見積期間)

第六条 法第二十条第四項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。

 工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上

 工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上

 工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上

2 略

参考:建設業法施行令 | e-Gov 法令検索

見積期間のルールが定められている理由

建設業法で見積期間のルールが定められている理由は、適正な請負代金の額を設定するためです。見積期間があまりにも短すぎると、請負人である建設業者は、自社にとって不利な条件で契約を結ばざるをえない状況に陥ることが考えられます。契約内容について、十分に検討する時間を与えられないためです。

注文者と建設業者がお互いに納得できる条件で契約を締結するには、余裕を持った検討期間が必要です。また、見積条件を確認・検討する期間を十分に確保することは、見落としや無理のある工期の設定などを防ぐことにも繋がります。

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建設工事の見積期間の最低日数・数え方・土日祝日の取り扱い

建設工事の見積期間を、具体的に何日以上設定する必要があるのかについて、日数の数え方や土日祝日の取り扱いも含めて解説します。

見積期間の最低日数

建設業法施行令第6条では、建設工事の見積期間の最低日数が下表のとおり定められています。

工事1件の予定価格見積期間
500万円未満1日以上
500万円以上5,000万円未満10日以上(やむを得ない事情があるときは5日以上)
5,000万円以上15日以上(やむを得ない事情があるときは10日以上)

ここで示した見積期間は、あくまでも最低限設けるべき猶予日数です。日数は長くなっても、問題はありません。

参考:建設業法施行令 | e-Gov 法令検索

見積期間の日数の数え方

注文者から建設業者に見積を依頼した翌日を、見積期間の1日目として数えます。見積を依頼した当日は、期間には含まれません。

たとえば、工事1件の予定価格が1,000万円の見積を4月1日に依頼した場合は、翌日の4月2日を1日目として、10日目に当たる4月11日以降に見積期限を設定する必要があります。

見積期間に土日や祝日を含めるかどうかは自由

建設業法上の見積期間は、営業日ベースではなく暦日ベースでカウントします。したがって、土日祝日や休業日を見積期間に含めても、建設業法上は問題ありません。

ただし、請負人である建設業者側の負担や働き方改革の観点などを考慮すると、見積期間は営業日ベースでカウントすることが推奨されます。

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見積期間は短縮できることがある

見積期間は短縮可能

建設工事の見積期間は、ある一定の条件を満たせば短縮が可能です。ここでは、見積もり期間を短縮できる条件について解説します。

見積期間が短縮できる条件

建設業法施行令第6条によれば、工事1件の予定価格が500万円以上である場合に限り、やむを得ない事情があるときは見積期間を短縮できます。

短縮が認められるのは、最大5日間です。500万円以上5,000万円未満の工事については5日以上、5,000万円以上の工事については10日以上が最低ラインとなります。

参考:建設業法施行令 | e-Gov 法令検索

やむを得ない事情とは

建設業法施行令第6条のやむを得ない事情に、明確な定義はありません。一般的には、災害で早急な復旧工事が必要である、地域との調整により発注時期が遅延した、地方自治体の補助金の決定が遅くなったなどの状況が想定されています。基本的には、よほど差し迫った事情がない限り、見積期間を短縮すべきではありません。特に、注文者側の一方的な都合で見積期間を短縮すると、監督官庁から違反を指摘されるリスクがあるのでご注意ください。

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見積期間が短すぎる場合は、行政処分を受けることも

建設業者である注文者が、建設業法の規定に違反して短すぎる見積期間を設定した場合は、国土交通大臣または都道府県知事から是正指示を受ける可能性があります。また、悪質な場合は営業停止などの行政処分を受けるおそれもあるので要注意です(建設業法第28条)。

建設工事の見積期間は、建設業法の規定に沿って適切に設定しましょう。

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建設工事の見積依頼をする際には、条件などを具体的に提示すべき

建設業者が工事内容に合わせた適切な見積することができるように、注文者は建設業者に対して必要な情報を具体的に提示しなくてはなりません。提示すべき項目を伝えない、問い合わせに対応しないなどの行為は、建設業法に違反します。

見積依頼の際に提示すべき項目

建設工事の見積依頼当たって、注文者が建設業者に提示すべき項目は、以下のとおりです(建設業法第20条第4項、第19条第1項第1号・第3号~第16号)

  • 工事内容

  • 工事着手の時期および工事完成の時期

  • 工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容

  • 前金払または出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期および方法

  • 工期の変更、請負代金の額の変更、損害の負担

  • 価格等の変動や変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更

  • 第三者に対する賠償金の負担

  • 注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容および方法

  • 注文者による検査の時期および方法

  • 引渡しの時期

  • 工事完成後における請負代金の支払の時期および方法

  • 契約不適合責任、およびその履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置の内容

  • 債務不履行時の遅延利息、違約金その他の損害金

  • 契約に関する紛争の解決方法

これらの事項は、できる限り具体的に提示しなければなりません。

具体的に決まっていない項目があれば、その旨を伝えましょう。

参考:建設業法 | e-Gov 法令検索
参考:建設業法令遵守ガイドライン(第9版)|国土交通省

工期等に影響を及ぼす事象については、契約締結前に共有が必要

建設工事の工期等に影響を及ぼす以下の事象が発生するおそれがあると認めるときは、注文者は建設業者に対し、その旨および当該事象の状況の把握のため必要な情報を提供しなければなりません(建設業法第20条の2)。

  • 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染など、地中の状態に起因する事象

  • 騒音、振動など、周辺の環境に配慮が必要な事象

参考:建設業法 | e-Gov 法令検索
参考:建設業法令遵守ガイドライン(第9版)|国土交通省

書面で保存しておくとよい

建設工事の見積依頼をする際には、建設業法で提示が義務付けられた事項を提示し、見積期間も適切に設定したと証明できるように、口頭ではなく書面で見積書を交付し、控えを保存しておきましょう。

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建設業者は、見積りの内訳などを提示すべき

見積の内訳も提示が必要

建設業者が建設工事の見積りを行う際には、経費の内訳や、工程ごとの作業およびその準備に必要な日数を明らかにするよう努めなければなりません(建設業法第20条第1項)。「工事一式」などといった簡略的な記載方法は、原則として不適切と考えられるため、注意が必要です。工事の種別ごとに材料費・労務費・廃棄物処理費用などの内訳を明らかにし、それぞれの項目について、数量・単位・金額を明記しましょう。

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まとめ

建設業法では、建設工事の見積期間のの最低日数が定められています。見積期間を一定日数以上確保することにより、請負人である建設業者がスケジュールや仕事内容などを十分に検討し、お互いに納得できる条件で契約を締結させるためです。また、見落としや無理のある工期設定を防ぐ目的もあります。

建設業法の規定に反して短すぎる見積期間を設定すると、国土交通大臣や都道府県知事による行政指導や行政処分の対象となることがあります。気をつけましょう。

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【弁護士監修】阿部 由羅

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

HP:https://abeyura.com/
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