建設業法における見積期間とは、建設会社から依頼を受けた協力会社が、見積書を作成して交付するまでの猶予です。この記事では、見積期間が定められている理由や、日数の数え方や決まり、見積依頼で記載すべき項目について解説します。見積期間の規定日数や必須項目について知りたい人は、参考にしてください。
建設業法で規定されている見積期間の概要
見積期間は、建設業法で規定されています。見積期間の概要と、建設業法に示されている内容について解説します。
見積期間とは
見積期間とは、見積依頼を受けた協力会社が見積を作成し、交付するまでの猶予期間を指す言葉です。見積期間を何日設定するかは、建設業法20条で明確に定められています。
建設業法第20条に記載されている内容
見積期間は、建設業法第20条で以下のとおり定められています。
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。 |
見積期間が定められている理由
建設業法で見積期間が定められている理由は、適切な取引をするためです。見積期間が決まっていないと、協力会社は自社にとって不利な条件で作成された見積書で、契約を結ばざるをえない状況に陥ることが考えられます。契約内容について、十分に検討する時間を与えられないためです。
協力会社と建設会社がお互いに納得できる見積を作成し、契約を締結するには、余裕を持った検討期間が必要です。また、見積条件を確認・検討する期間を十分に確保することで、見落としや無理のある工期などを防ぐ目的もあります。
見積期間の数え方や決まり
見積期間の日数や数え方には、決まりがあります。日数の数え方や土日の考え方について、解説します。
工事請負金額 | 見積期間 |
500万円未満 | 1日以上 |
500万円以上5,000万円未満 | 10日以上(やむを得ない場合は5日以上) |
5,000万円以上 | 15日以上(やむを得ない場合は10日以上) |
ここで示した見積期間は、あくまでも最低限設けるべき猶予日数です。日数は長くなっても、問題はありません。
見積期間の数え方
建設会社から協力会社に見積を依頼した翌日を、見積期間の1日目として数えます。見積を依頼した当日は、期間には含まれません。見積期間は、協力会社へ契約内容を提示したときから契約締結までの間に、設定します。
一例として、工事請負金額が1,000万円の見積を4月1日に依頼した場合は、翌日の4月2日を1日目として、4月11日以降が提出期間です。
見積期間に土日や祝日を含めるかは自由
見積期間には、平日のみを数える規定や、土日祝日や休業日も含めなくてはならない規定はありません。そのため、土日祝日や休業日を見積期間に含めても、含めなくても問題はありません。ただし、働き方改革により土日を休業日にしている建設会社も多いため、働き方改革促進のためにも、見積期間は平日の営業日で考えるとよいでしょう。
見積期間は短縮可能
見積期間は、ある一定の条件を満たせば短縮が可能です。ここでは、短縮できる条件を解説します。
見積期間が短縮できる条件
建設業法施行令第6条によれば、やむを得ない事情があるときは、見積期間の短縮が可能です。なお、短縮が認められるのは、以下の2つです。
工事の予定価格が、500万円以上5,000万円に満たない工事
工事の予定価格が、5,000万円以上の工事
どちらも5日以内に限り、短縮できます。
やむを得ない事情とは
建設業法施行令第6条のやむを得ない事情に、明確な定義はありません。一般的には、災害で早急な復旧工事が必要である、地域との調整により発注時期が遅延した、地方自治体の補助金の決定が遅くなったなどの状況が想定されています。定義が決まっていないため、短縮が必要であれば、許可行政庁に都度確認するとよいでしょう。なお、建設会社側の都合での短縮はできません。
見積期間の設定が不足している場合
明確な理由がないにもかかわらず、見積期間が規定よりも短い場合は、建設業法違反です。ただし、監督処分や罰則の対象とはなりません。しかし、指導の対象となる可能性は十分に考えられます。見積期間は、しっかりと設定しましょう。
見積依頼で記載する項目
載すべき項目を明示しない、問い合わせに対応しないなどの見積依頼は、建設業法に違反します。
記載すべき項目
見積に記載すべき項目は、以下のとおりです。
工事の名称
施工場所
数量を含む、設計図書
工事の責任施工範囲
工事の工程および、当該工事を含む工事の全体工程
見積の条件、他の工種と関係がある部位、通常と異なる部分に関する事項
施工環境や施工制約に関する事項
材料費や労働災害防止対策、建設副産物(再生資源や産業廃棄物など)の運搬、処理に必要な費用負担に関する事項
具体的に決まっていない項目があれば、その旨を提示します。具体的な内容を提示しないと、建設業法第20条第4項に違反します。
参考:建設業法 | e-Gov 法令検索
参考:建設業法令遵守ガイドライン(第9版)|国土交通省
共有が必要な情報
工事の現場に配慮が必要な場合、建設会社はその条件を、協力会社に知らせなければなりません。以下の発生を知っているときは、契約を締結するまでに情報を提供する規定があります。
地盤の沈下、地下埋設物など、土壌の汚染や地中の状態変化などが生じている
騒音、振動など、周辺の環境に配慮が必要な事象がある
情報を提供しなかった場合は、建設業法第20条第4項及び第20条の2に違反します。
参考:建設業法 | e-Gov 法令検索
参考:建設業法令遵守ガイドライン(第9版)|国土交通省
書面で保存しておくとよい
法定の見積期間で設定したと証明できるように、見積期間は口頭ではなく書面で提示し、控えを保存しておきましょう。併せて、工事の具体的な内容についても、書面で内容を残すことをおすすめします。
見積の内訳も提示が必要
協力会社が建設会社に見積を提出する際には、内訳を記入しなければならないと、建設業法第20条第1項で定められています。工事一式といった、簡略的な記載方法は認められないため、注意しましょう。工事の種別ごとに材料費や労務費、その他経費などの内訳を明らかにします。それぞれの項目について、数量や単位、金額を明記します。
健康保険や社会保険、年金などの法定福利費は、その他の経費に含まれます。労働災害防止対策にかかる費用や、建設工事に伴い発生したコンクリートやがれき、木材、紙くずなどの適正処理にかかる費用も同様です。
まとめ
建設業法における見積期間は、依頼した翌日を1日目として数え、工事の規模により最低猶予期間が決められています。最低限の見積期間を定めることにより、協力会社がスケジュールや仕事内容などを十分に検討できるため、お互いに納得できる契約を締結できるでしょう。また、見落としや無理のある工期を防ぐ目的もあります。
見積期間は法令で決まっているため、短いと指導の対象となることがあります。気をつけましょう。
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