工事の発注・受注に際しては工事請負契約書が必要です。そして、工事請負契約書には印紙の貼り付けが義務となっています。正しい納税を行うとともに、印紙税に関する正しい知識により無駄な印紙税を納めないようにしたいものです。
この記事では工事契約にかかる印紙税について、工事請負契約書などに関して詳しく解説します。印紙税を適切に節税する方法も併せて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
工事請負契約とは?
工事請負契約とは工事の発注・受注のための契約です。請負とは発注側が報酬の支払いを、受注側が仕事の完成を約束する契約と定義されています。工事請負契約で頻出する用語として、施工(せこう)・施主(せしゅ)・元請け・下請けの4つを確認しておきましょう。
- 施工:工事を実施すること
- 施主:工事を発注する立場
- 元請け:施主から建設依頼を直接請け負った建設会社
- 下請け:元請けから工事を受注する業者
工事請負契約が締結されると、契約内容の詳細を記載した工事請負契約書が発行されます。
工事請負契約書によって契約を締結する
工事請負契約に際しては、工事請負契約書といった書面発行が、建設業法第19条によって義務付けられています。一般的に工事請負契約書が発行されるのは、住宅や店舗、ビルなどの新築や改装、増改築などの工事契約の際です。発行する主な目的は、工事に関するトラブルや紛争の防止、そして受注側の保護です。
工事請負契約書には印紙が必要
工事請負契約書には、発注金額に応じた印紙が必要です。工事に関わる書類で印紙が必要なのは工事請負契約書だけではありません。他にも工事注文請書や請負金額変更契約書などにも印紙税が発生します。必要な印紙税は契約金額によって異なるため、過不足なく納めることが求められます。具体的な印紙税額に関しては、次項より詳しく解説します。
工事請負契約の印紙税額
ここからは、具体的な工事請負契約の印紙税額とともに、発注側と受注側のどちらが印紙税を負担するのか、納付額を誤った場合の対応などに関して解説します。
工事請負契約の印紙税額一覧
工事請負契約書に必要となる印紙税額の一覧は以下のとおりです。
工事請負契約書の契約金額 | 本則税額 | 軽減税率 |
1万円未満 | 非課税 | 適用なし |
1万円以上〜100万円以下 | 200円 | 適用なし |
100万円超え〜200万円以下 | 400円 | 200円 |
200万円超え〜300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
300万円超え〜500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超え〜1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超え〜5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超え〜5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超え〜10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超え〜50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円超え | 60万円 | 48万円 |
契約金額の記載無し | 200円 | 適用なし |
※平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものは、軽減税率が適用されます。
印紙税は誰が負担する?
工事請負契約書の印紙税に関しては、発注側と受注側のどちらが負担するのか悩む場合もあるかもしれません。印紙税法第三条では課税文書の作成者に、印紙税を納める義務があると定められています。工事請負契約書は契約者の数だけ発行されるので、発注側と受注側がそれぞれ自社で保管する契約書の印紙税を各自で負担します。
印紙税の納付額を誤った場合は還付が可能
前述した印紙税の軽減税率を見落として納付すると、必要より多くの印紙税を納付することになります。無駄な納税をしないためには、正確な納付額を把握しておきましょう。誤って必要より多くの印紙税を払った場合は、管轄税務署長に申告することで還付を受けられます。
工事請負契約における印紙税の軽減措置
印紙税の軽減措置は、租税特別措置法という法律が設けられています。軽減措置の対象は、2022年4月1日から2024年3月31日までに作成された工事請負契約です。建設請負と直接の関係がない機械のメンテナンスや、建物の設計などに関しては軽減措置の対象外です。印紙を貼り付ける際は軽減措置の適用の有無を確認しましょう。
工事請負契約の印紙税を節税するポイント
印紙税の節税のためにはいくつかポイントがあり、工夫次第で節税することも可能です。印紙税を節税するポイントについて、詳しく解説します。
契約金額を税抜で表示する
工事請負契約書の記載金額を税抜表示にし、印紙税の負担を軽減する方法です。契約書内では契約金額を税込表示にせず、消費税の区分を記載すれば印紙税を税抜金額で計算することが認められます。例として契約金額が500万円の工事を取り上げます。
工事請負契約書に税込表示で550万円と記載すれば、適用される印紙税は5,000円です。一方、税抜表示で500万円と記載すれば、印紙税額は1,000円となります。税負担を減らすためには、契約金額を税抜で表示することが有効な手段です。
契約書をまとめる
課税対象の契約書が複数あると、それぞれに印紙税が必要です。一方、複数の契約書を1つにまとめられれば節税につながります。例えば、工事請負契約書に建設工事の他に建物の設計など、建設工事以外の項目についても併記する事で契約全体が軽減措置の対象となり、より大きな節税効果につながるでしょう。
工事請負契約書の16項目
工事請負契約書には記載すべき16項目が定められています。
工事請負契約書の記載事項
工事請負契約書を発行する際の16項目の記載事項は、建設業法第19条第1項によって定められているものです。次項よりそれぞれ内容を解説します。
1. 工事内容
工事内容に関する情報です。工事名や工事場所の住所などが記載されます。より詳細な情報を記すために仕様書や図面などが添付される場合があります。
2. 請負代金
工事の請負代金の情報です。請負代金によって貼り付けるべき印紙税の金額が異なります。前述したように、消費税を別途記載にして税抜表示にすれば印紙税の節税につながります。
3. 工事着手・完成の時期
工事の着手と完成、引き渡しなどの期日です。具体的な日付ではなく、契約や着手から○日以内と記載する方法も認められています。
4. 施工しない日・時間帯
工事を施工しない日があるなら工事請負契約書に記載します。施工しない時間帯がある場合も記載が必要です。
5. 前金又は出来高払いする場合の支払方法・時期
工事代金の支払い方法や時期です。民法第633条では目的物の引き渡しと同時に、代金を支払わなくてはならないと規定されています。ただし双方の同意がある場合は、工事代金を何度かに分割して支払うよう取り決めておくことが可能です。分割払いなら各支払いの期日と金額を明記します。
6. 工期の変更・延期・中止
発注側が工事中止や工期の変更を希望する場合の取り扱いです。一般的には発注側が工事中止を求める際に、受注側が損害請求できる旨や、損害の算出方法などが盛り込まれます。発注側が、損害賠償なしで契約解除できるケースに関して明記される場合もあります。
7. 不可抗力による工期変更・損害負担
自然災害といった、当事者の過失に起因しないトラブルで工事変更が生じた場合の決まりです。具体的には工期変更が生じた場合の対応方法や、損害額が発生した際の負担割合、算出方法などを決めておきます。
8. 契約金額・工事内容の変更
着手後に契約金額または工事内容を変更する際の取り扱いです。例えば契約締結後でも、インフレによって工事材料の価格が大きく高騰すると、契約金額を変更しなくてはならない場合があります。また、発注側の都合で工事内容の変更が希望される場合もあるでしょう。契約金額や工事内容の変更に関しては、発注側と受注側の間で協議して決められるのが一般的です。
9. 第三者の損害に対する賠償
工事により第三者が損害を受けた場合の対応です。例えば、工事中は近隣から騒音や粉塵に対してクレームが入る場合があります。こういった第三者の損害に関して、どのように賠償するか取り決めておきます。
10. 発注者の資材提供・機械の貸与
発注側が資材や建設機械を提供する場合の取り決めです。例えば、工事によっては発注側が受注側に対して、資材や機械を提供する場合があります。
11. 工事完成の確認時期・方法
完成した建物を引き渡す際の取り決めです。工事完成を確認するための検査方法や時期、引き渡しの日程などを記載します。トラブルがあった際の対処に関しても併せて記載されます。
12. 工事完成後の請負代金の支払時期・方法
請求書の発行と支払いの時期に関する取り決めです。出来高払いや中間払いを予定している場合は、その旨や支払い時期、方法などを記載します。
13. 瑕疵があった場合の責任
完成した建物に瑕疵があった場合の責任に関する情報です。具体的には瑕疵が確認された場合に、受注側が責任を負う期間や条件、損害賠償などに関して記載します。
14. 債務不履行のペナルティ
工事の債務不履行に対するペナルティに関する情報です。例えば期日までに工事が完了しない、または請負代金が支払われない場合は、違約金や遅延利息などが発生します。
15. 紛争の解決方法
紛争が起きた場合の解決方法です。例えば第一審の合意管轄裁判所をあらかじめ決めておけば、訴訟時でも手続きがスムーズに進められます。調停人を指定する場合は併せて記載します。
16. そのほか国土交通省で定める事項
工事請負契約書の16項目のうち最後の項目です。上記で挙げた法定の記載項目以外で、工事請負契約書に明記すべき項目の例は以下のとおりです。
- 現場請負代理人
- 一括下請負
- ローン特約
- 反社会的勢力の排除に関する条項(反社条項)
そのほかに工事請負契約書に書くべき内容があれば記載しておきます。
工事請負契約の締結方法
工事請負契約の締結方法には主に、以下の3パターンがあります。
- 工事請負契約書を発行し締結する方法
- 基本契約書を発行し、注文書と請書を交換する方法
- 注文書・請書を交換する方法
いずれの方法でも一定の事項が記載され、署名や押印がされた書面を相互に交付することが必要です。書面の相互交付がない場合や、書面に署名や押印がない場合は建設業法違反となってしまいます。工事請負契約書をきっちりと発行しておくと、後からのトラブルを防止しやすくなるでしょう。
まとめ
工事請負契約書を作成する際は正しい知識が必要です。知識不足では必要よりも多くの印紙税を納めてしまったり、知らず知らずのうちに法律違反に該当してしまったりする可能性があります。例えば工事請負契約書の印紙には軽減措置が存在するため、書類作成の際は注意しましょう。
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※本記事は2023年12月22日時点の法律に基づき執筆しております。