人工代(にんくだい)とは、作業員1人あたりの1日の人件費のことです。この記事では、人工代の計算方法や相場、項目別の人工代の請求書の書き方、注意点について解説します。人工代の計算経験がなく、計算方法を知りたい人は、参考にしてください。
人工代とは
人工代は、作業員1人あたりの1日の作業にかかる人件費です。これまで職人の賃金計算に使われてきた言葉で、現在は建築業界全体で用いられています。人工代の基本を理解しておくと、請求書作成や予算策定などに役立ちます。
人工代の計算方法
人工代は、基本的には8時間の基本労働に対する賃金で計算され、時間外労働や手当は含まれません。人工代の計算式は、「1人工×労働日数×人数=人工代」です。例えば、1人工が2万円で1人が2日労働すると、「2万円×2日間×1人=4万円」となり、2人工と表されます。人数が3人に増えた場合は、「2万円×2日間×3人=12万円」で、6人工となります。
人工代の相場
人工代の相場は、年々上昇しています。ここでは、国土交通省の調査をもとに、人工代の相場について解説します。
人工代の相場は上昇している
人工代の相場は、国土交通省が発表している「公共工事設計労務単価」にて、確認できます。令和5年度の3月時点で全国全職種の加重平均値は22,227円でしたが、令和6年度の3月には23,600円に上昇し、前年より5.9%引き上げられている状況です。平成25年度以降、12年連続で上昇しており、以前よりも人工代が増えていることが明らかになっています。
参考:報道発表資料:令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について – 国土交通省)
関連記事:建設業の労務費とは?人件費との違いや計算方法、管理に使えるツールも解説
項目別|人工代の請求書の書き方
人工代をどのように請求すべきか、悩む人もいるでしょう。ここでは、人工代の請求書の書き方を項目別に解説します。
1. 請求書の宛先
請求書の宛先には、発注者の社名や屋号、事業部名、担当者の氏名など、発注者の情報を記載します。会社名を記載する際に、株式会社を(株)、有限会社を(有)と略すのは、マナー違反のため、注意しましょう。敬称は、会社名のみであれば「御中」、会社名と担当者名を記載する場合は「様」を使用します。
2. 請求書の発行者
自社の社名や屋号、事業部名、担当者の氏名などを記載します。また、これらの情報に加えて、住所や電話番号を記載しておくと親切です。社印の押印は必須ではないものの、取引先によっては要求されることもあるため、迷った際には押しておくとよいでしょう。
3. 請求内容
請求対象となる商品やサービスの名称、金額を記載します。内容が一目でわかるように、できる限り多くの情報を記載することが重要です。記載する情報が多ければ、請求書の取引内容に誤りがないか、双方で確認しやすくなります。特に、品目・単価・数量の3つの項目は、記載しておくべきです。
4. 消費税の表示
消費税の金額を記載します。軽減税率の対象でない品目(10%)と、軽減税率の対象となる品目(8%)の小計を分けて、それぞれの消費税額を明示します。なお、軽減税率の対象には、一般飲食料品などが含まれ、人工代の請求書には通常適用されません。
5. 請求書番号
請求書番号は、請求書につける番号です。請求や入金の状況などを後ほど確認できるように、請求書の右上に記載するのが一般的です。また、請求書と見積書に同じ請求書番号をつけておくと、簡単に関連付けてチェックできます。番号のつけ方に決まりはありませんが、取引番号や取引した日時など、数字を並べることが多くあります。
6. 取引年月日
取引年月日とは、実際に取引を実施した年月日のことで、請求書の右上や取引内訳の前に記載するのが一般的です。請求書の発行日や作成日とは異なるため、気をつけましょう。同月に複数取引があった場合、その月の締め日を取引年月日としてまとめることもあります。
7. 支払期日
支払期日とは、請求先と自社が双方で取り決めた支払日のことで、一般的には振込先の上や下に記載します。支払期日を契約締結時に決めておくと、後々のトラブルを防げます。さらに、支払期日を明記することで、支払遅延を防ぐ助けにもなるでしょう。
なお、公正取引委員会が定める「下請代金支払遅延等防止法」では、支払期日は請求書受領から60日以内とされているため、注意が必要です。
8. 振込先
銀行名や支店名、口座の種類、口座の名義、口座番号などを記載します。口座名義が法人である場合、株式会社は「カ)」、有限会社は「ユ)」といった略称を使いますが、誤りのないよう正確に明記しましょう。また、押印は義務ではありませんが、不正や改ざん防止のために押印することがおすすめです。
9. 特記事項
特記事項には、特筆すべき項目がある場合に記載します。振込手数料や支払期日が変更となる条件、分割払いなど、請求と支払いに関する条件を記載するケースが多いようです。例えば、振込手数料に関するトラブルを避けるために、「恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担いただけますようお願いいたします。」と一言添えるとよいでしょう。
インボイス(適格請求書)の場合
インボイスに対応した請求書の場合は、上記項目に加えて下記項目の記載が必要です。
登録番号
軽減税率の対象である旨の表記
税率ごとに区分して合計した、税抜または税込対価の額および適用税率
税率ごとに区分した、消費税額等
関連記事:インボイス制度で何が変わる?建設業者が知っておきたい請求書の書き方や注意点
人工代を扱う際の注意点
人工代を扱う際には、気をつけるべき点があります。ここでは、2つの注意点について解説します。
一般的には外注費として扱う
普段依頼している常用の大工の場合、一般的には外注費として算出します。ただし、契約形態や勤務形態によっては、給与として扱うケースもあります。「外注費」と「給与」のどちらにするかは、契約内容や実際の業務を詳しく確認し、総合的に判断しましょう。判断基準については、以下で解説します。
外注費・給与の判定基準がある
前述した通り、人工代を「外注費」「給与」のどちらで扱うかは、慎重に判断する必要があります。人工代を、外注費にするべきか給与にするべきか迷った場合は、消費税法の基本通達を確認しましょう。一般的には、請負契約で事業をする場合は「外注費」とされ、雇用契約を結んで役務を提供する場合は「給与」と示されます。
まとめ
人工代とは、作業員1人あたりの1日の作業に対する人件費を指します。通常8時間の基本労働に対する賃金で計算され、時間外労働や手当は含まれません。計算方法を正しく把握し、契約内容や業務実態に基づいて適切に扱いましょう。
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